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中嶋聡税理士事務所  
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 中嶋聡税理士事務所top>>コラム(過去ログはコチラ(2005年3月22日〜2008年2月29日))
 Information

経営承継円滑化法(2008/10/31)
電子証明書の更新(2008/9/30)
Googleマップのストリートビュー(2008/8/31)
短期前払費用の特例(2008/7/31)
新ブログ始めました。(2008/6/30)
新リース会計基準について(2008/5/31)
租税特別措置法を巡る一連の混乱(2008/4/30)
ホームページリニューアル計画(2008/3/31)


 経営承継円滑化法(2008/10/31)

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「中小企業経営承継円滑化法」。)」
が平成20年10月1日から施行(但し遺留分に関する民法の特例に係る規定については平成21年3月1日から施行)された。

これまで、亡くなられた先代社長の財産がほぼ自社株だけの場合に

・相続人の一人(経営後継者)が自社株を全株相続した場合、他の相続人の遺留分(一定の相続人に対して保証されている遺産を相続する権利)を侵害してしまう(法定相続分でそれぞれが自社株を相続すると経営権が分散してしまうため将来的な禍根を残しやすい)

・自社株の換金価値はほとんどないが、相続税の計算上は企業の清算価値や過去の利益水準等で算定されるため、多額の税負担が必要なケースがあること(納税資金の不足)

等の問題が発生していたため、これに対応する形で今回の法律施行となった。

中小企業経営承継円滑化法では、
@遺留分に関する民法の特例、A 事業承継時の金融支援措置、B事業承継税制の基本的枠組み
を柱として、高齢化の進む日本の中小企業の事業承継を総合的に支援することを目的としている。

以下中小企業庁の「中小企業経営承継円滑化法 申請マニュアル」から要約すると

@遺留分に関する民法の特例
後継者が先代経営者からの贈与等により取得した自社株式について、先代経営者の推定相続人全員の合意を前提として、次の2つの特例制度が創設された。
イ その価額を遺留分算定基礎財産に算入しないこと(「除外合意」)。
ロ 遺留分算定基礎財産に算入すべき価額を予め固定すること(「固定合意」)。

いずれも先代経営者の推定相続人全員の合意を前提とし、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることによって、当該合意の効力が発生する。

A金融支援措置
経済産業大臣の認定を受けた中小企業者(非上場会社及び個人事業主)等に対し、

イ株式の買取資金等を調達するための債務保証枠を拡大(保証協会の債務保証も実質的に別枠化)。
ロ日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫から代表者個人が融資を受けることができる。
なお、金利についても、通常の金利(基準金利)よりも低利の特別利率が適用される。

B事業承継税制の基本的枠組み
非上場株式等に係る相続税の軽減措置について現行の10%減額から80%納税猶予に大幅拡充するとともに、その適用対象を中小企業基本法上の中小企業全般に拡大することが決定された。

なお、この事業承継税制については、法の制定を踏まえて創設されることとなっており、法に基づく経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の株式等を後継者が相続又は遺贈により取得した場合の相続税について適用される予定です。 また、本制度の税法上の手当は、平成21年度税制改正による税法の改正法案によってなされ、法の施行日(平成20年10月1日)以後に開始した相続に遡及適用される予定である。

事業承継税制の具体的な要件も、平成21年度税制改正による税法の改正法案に規定される予定。


当事務所でも後継者問題に積極的に取り組んでいるため、この中小企業経営承継円滑化法をしっかりと読み込んで、現実に使えるスキームが作れないか考えていきたいと思う。

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 電子証明書の更新(2008/9/30)

平成16年以降に発行された税理士の電子証明書が本日一斉に有効期限をむかえる。
電子証明書はTCカードに格納され、電子申告の際に税理士の電子署名するために必要なものである。

したがって、今の電子証明書は明日(10月1日)から一切使用できなくなる。

取得した当時は、平成20年などまだまだ先の話で想像できなかったのだが、過ぎてしまえばあっという間で「えっもう更新?」という気分である。


当事務所では電子申告を推進してはいるものの、法人税の申告では利便性より煩雑が目に付き、あまり導入が進んでいない状況である。(電子申告の90%以上が個人の確定申告といった割合)


そもそも、この電子証明書の取得からして手間がかかる。

本人限定郵便(※)などという郵便制度があるのも、この電子証明書の取得で初めて知ったぐらいである。

※ 本人限定受取郵便とは、その名前のとおり、郵便物の受取が本人に限定されている郵便で、郵便物の受取の際に免許所等の本人確認書類が必要となっている。
 <本人限定受取郵便を受け取るまでの手続き>
 税理士の場合、事務所の所在地管轄の郵便局本局に電子証明書が格納されたTCカードが本人限定受取郵便で郵送され、郵便局より事務所に「本人限定受取郵便」到着の通知書が送付される。通知書を受け取ったら税理士本人が、(イ) 通知書、(ロ) 公的身分証明書(健康保険証やパスポート、運転免許証等)、(ハ) 印鑑(認印可)、(ニ)税理士証票を持参のうえ、受取郵便局へ(郵便局での保管期間は10日間)直接出向いて、郵便物を受け取ることになる。

証明書の期限が9月末で切れるのは取得当時から分かっていたことなのだが、まだ手続きをしていない。
本格的に使い始めるのは12月の年末調整からということもあるが、単に面倒だという理由もある。

そもそも、このTCカードを送ってもらうために日本税理士会連合会に@電子証明書発行申請書(実印で押印)、A印鑑証明書、B住民票を専用の封筒で郵送しなければいけない。

これを聞くと、後回しにしたくなる気持ちも分かっていただけるのではないだろうか。。

せめて有効期限10年ぐらいにしてもらえませんか・・・。

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 Googleマップのストリートビュー(2008/8/31)

最近話題のGoogleマップのストリートビュー機能をご存知だろうか?

Googleマップは検索窓に住所を入力すると瞬時に行きたい(調べたい)場所の地図が表示されるので、
以前から目的地までの行き方を調べるのに利用するなど非常に重宝していた。

そんなGoogleマップの新機能がストリートビューである。

その名前のとおり、町の様子や道が360度画像で見ることができるというものである。

これで待ち合わせがさらに便利になった。

先日も会合で始めていく中華屋の場所を調べてみたところ、道が入り組んでいたため分かりにくかったのだが、店の前の通りをストリートビューで見てみるとぼんやりとだが、中華屋の看板が。

その店は駅から5分ぐらいのところにあったのだが、道の風景(目印)もばっちり確認できたので、駅から「このコンビニの角を曲がって・・。」と全く迷わずに到着できた。

ところがこのGoogleマップ、あまりにも綺麗に建物の様子などが写りすぎる(自宅に停めている車のナンバーが見えてしまっていたりするらしい)ため、一部の人がプライバシーの侵害であると指摘しているようである。

確かに自分の家がGoogleマップで誰でも見れるというのはあまり気持ちのいいものではない。

インターネットの功罪については昔から言われていることだが、より安全で便利な社会を作るためには、一定のルールが必要である。便利だからってなんでも許されるものではない。

Googleマップの場合には一部の画像にモザイクをかけるなどプライバシーへの配慮が不可欠である。

ちなみにこのGoogleマップ現在は東京や、大阪等の大都市のものしか見れないのだが、順次サービス提供エリアを拡大していく予定らしい。

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 短期前払費用の特例(2008/7/31)

税理士がよくやる節税対策に短期前払費用の特例の活用がある。

簡単に言うと、翌年一年分の費用を決算日ぎりぎりで前払い(年払い)して経費に落としてしまおうということである。

本当ならば、いくら今期支払ったからといって翌期サービスの提供を受ける費用を今期の費用にしてしまうのはおかしい話である。会計上も認めてはいない。

ところが法人税法では中小企業の事務処理能力や重要性等を勘案して一定の要件を満たす前払費用については、支出時の損金計上を認めてしまったのである。

根拠規定は、法人税法基本通達2−2−14(短期の前払費用)。以下引用してみると。

「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2−2−14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払つた日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」

ポイントとしては
・前払費用であるということ。
前払費用とは継続的な役務提供契約に基づく費用であるため、物品の購入といった役務の提供以外の費用や継続的でない役務適用にかかる費用等は除外される(それらは前払金に該当)

・支払った日から一年以内に提供を受けるものであること。
例えば事業年度が4/1〜3/31で2月28日に翌期の4月1日からの1年(4/1〜3/31)分を支払った場合には最後の役務提供が行われる翌年3月分の役務が支払った日(2/28)から1年を超えて提供されることになるため、この特例の適用を受けることができず全額が翌期の損金となる。

・実際に支払っていること
未払いのものには適用がないが、支払手形の振り出しによる支払は支払ったものとして取り扱うこととされている。

・サービスの質が定量・等質(均等・均質)のもの
これが一番議論の分かれるところであるが、意味するところは短期前払費用に係る役務の提供は支払った金額に対応する期間中、常に量・質ともに一定で、時の経過ともに自然と費用化されるものであることが前提ということである。
つまりは、地代家賃・保険料・リース料等がこれに該当することになる。ものの本にはCM放映料や税理士・弁護士の顧問料等は一定の時期に特定のサービスを受けるための支払であるとし、前払費用に該当しない(前払金)としているものまである。


以上により税理士等の顧問料はかなりのグレージーンと思われる(私見ではまっ黒)。
実際問題、実務ではかなりの数の企業が税理士報酬についてこの特例を受けているのではないだろうか。

税務調査で否認されるのを防ごうと思うと、
「いやいや。うちの事務所毎月同じサービスしかしてませんねん。均等・均質でしょ?」
と言い訳するしかないと思うのだが、それってお客さん的にはとても恥ずかしいことではなかろうか。
(確かに毎月まったく同じ試算表を見ながらまったく話をするなら均等均質といってもよいかも・・。)

処理している税理士さんはどう言い訳するのか聞いてみたいものである。

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 新ブログ始めました(2008/6/30)

今回のコラムはお知らせです。
なので、今回だけ趣向を変えてですます調にしてみました。

お知らせの内容は、タイトルどおり、思いつきで新ブログを始めてしまいました。
Yahoo!ブログでブログ名は「脱税・申告漏れ日記」。
 〔URL:http://blogs.yahoo.co.jp/nkj_tax

別に脱税・申告漏れが報道された企業を批判しようとか、晒し者にしようとかいう意図はありません。

逆に、あまりにも脱税と申告漏れの違いを明確にせずに報道されていると感じる記事や、追徴課税された企業は「全部が全部、悪者だ」という論調になっていると感じる記事が多いように思い、「違うやけどな〜」と、なんとも言えないモヤモヤ感をずっと持っていました。

そこで、脱税・申告漏れに関する記事を正しく理解するための情報を発信したいという趣旨で新ブログを立ち上げることにしました。


主な内容は、脱税・申告漏れの原因となった税法の取り扱いの解説と、脱税・申告漏れにまつわる基礎知識です。

ブログを二つコラムを一つというのは、自分の首を絞めることは分かっているのですが、立ち上げずにはいられなかったという、この心情をご理解下さい。

どれぐらいの頻度で更新できるか分かりませんが、あたたかい目で見守ってやって下さい。


中嶋聡税理士事務所 所長
税理士・中小企業診断士 中嶋 聡


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 新リース会計基準について(2008/5/31)

これまで、ファイナンスリースのうち所有権がリース資産の借り手に移転しないものとされる「所有権移転外ファイナンス・リース」については売買処理を原則としながらも、注記をすることによって賃借取引を採用する会計処理が認められていた。

※ファイナンスリースとはリース期間の中途で解約ができず(中途解約禁止)、かつ借り手がリース資産から生じる経済的利益を享受し、その費用(リース資産の取得価額+付随費用)を実質的に負担する(フルペイアウト)リース契約をいう。⇔オペレーティングリース

しかしながら、新リース会計基準(平成19年3月30日企業会計基準委員会公表)が適用される平成20年4月1日以後開始する事業年度においては、所有権移転外ファイナンスリースについても売買処理が原則とされることとなった。

リース会計基準が強制適用されるのは、次の要件に該当する会社及びその子会社・関連会社である。
・金融商品取引法に基づく有価証券報告書を提出する会社
・会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債総額が200億円以上の会社)
・会計監査人設置会社

※上記の要件に該当する会社であってもリース期間が1年以内又はリース費用総額が300万円以下である等の条件を満たすリース契約については従来どおり賃借処理が認められている。

また上記以外の中小企業では、「中小企業の会計に関する指針」により従来どおりの賃借処理が可能となっている。(その場合は重要性の高いリース取引に関しては注記が必要)


一方税務上の処理は?というと。

平成20年4月1日以降締結(事業年度等は関係なし)するファイナンスリース契約に関しては、法人税(所得税)においても、消費税においても例外なく売買処理と認識されることとなった(会計処理に関係なく)。

このため下記のとおり会計と税務の明らかな処理の差が生じることになるため、実務の現場では相当な混乱が予想される。

(法人税)
・リース契約締結時に売買の認識
・リース期間定額法により減価償却費の計算を行う。
・会計上、賃貸借処理(リース料)をしている場合は計上されたリース料を減価償却費と考える。
(∴会計上費用計上されるリース料相当額とリース期間定額法による減価償却費の額が一致すれば別表調整は不要)

(消費税)
・リース契約締結時に売買処理。
・借り手はリース契約を締結した日の属する課税期間でリース資産に係る消費税を仕入税額控除の計算対象とする。
・貸し手はリース契約を締結した日の属する課税期間で原則リース資産の対価全額を売上計上(長期割賦販売等の要件を満たすリース譲渡であれば延払基準の適用も可能)。


この会計と税務の差は株式移転・株式交換から始まった企業組織再税制でも顕著に現れていたが、中小企業では組織再編案件の数がそれほど多くないため、混乱も最小限のものにおさまっているように思う。

しかしながら、リース契約に関しては採用していない会社の方が少ないぐらいで、今回の改正の影響は計り知れない。

会計と税務。使用目的が違うからといっても、近年その差が広がりつつあるように思えてならない。
似ているようで全く違う。まるで仲の悪い兄弟のようである。

いつも一緒じゃダメなのか・・・?

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 租税特別措置法を巡る一連の混乱(2008/4/30)

ねじれ国会のために様々な法案が成立しにくい状況である。

ガソリン税を巡る今回の騒動で、皮肉にも税制に関する法律は、国民生活に直接影響を及ぼすものであることが証明された。

特に会社員のなどで、普段税金にかかわらない方にもそれが実感されたのではないだろうか。

混乱により一躍注目を浴びた「租税特別措置法(以下「措置法」という)」は法人税、所得税といった国税に関する特例的な取り扱いを政策的判断で認めた法律である。

措置法は時限立法として限定的な期間を決めて規定されており、「〜平成○○年××月△△日までの期間内に・・・」といったようにその適用期限が記載されている条文がたくさんある。

我々税理士も、「期限切れの法律どうなんのかな〜」と今はただ傍観するしかない。まさに前代未聞の状況にある。

この混乱の影響は、税理士試験にも及んでいる(当然といえば当然だが。。)

4/24に国税庁のHP上で公表された平成20年度(第58回)税理士試験受験案内では一応「(4)適用法令等 今回の試験で適用すべき法令等は平成20年4月14日(月)現在施行のものとします。」となっている。

通常であれば、期限が切れている措置法は適用が無いものとして問題を解かなければならない。しかしながら、適用日を遡って規定することも可能であるからややこしい。

実際に4/30に再可決された条文を見ると平成20年4月1日からすることになっているものもあれば、平成20年4月1日〜4月30日の一ヶ月間だけ適用がないものもある。

法人税・所得税には措置法に関連する規定が非常に多い(しかも長文で読みにくい!)ので、受験生は頭を悩ませる事になるだろう。

そう考えると、税理士試験の受験生とその問題を作る試験委員が、今日本で一番国会議員に不信感を抱いているのではなかろうか。


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 ホームページリニューアル計画(2008/3/31)

ようやく、ホームページのリニューアルが完了。
とりかかったのが昨年の年末からだったので、確定申告をはさんで丸々3ヶ月かかったことになる。

途中、確定申告や原稿執筆による中断期間が長く、予告していた3月末リニューアルが危ぶまれたがなんとか最後の3日間で間に合わせることができた。

ブログやコラムでも紹介していたが今回の自信作はなんといってもトップページのFlashである。
自画自賛だが素人にしては、よくできていると思う。
(私の技術というより、フリーソフトながら市販の何万もするソフトに負けない性能を搭載したSuzukaの作者の方がすごいんだが。。。)

完成までは数々の苦労があったが、何はともあれ無事できたので、このツールを使って今年は営業活動にも力を入れていきたい。

ここだけの話、中嶋事務所は今年大きなプロジェクトを抱えている。今年が飛躍の年になるかどうかの大きなプロジェクトである。

いずれこのホームページとブログで公表する予定なので、それまでしばしお待ちあれ!

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