(所得税) |
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Q.所得税より住民税が高くなったんですが・・。
昨年自宅を購入しましたので、今年の3月に確定申告をしたところ30万円ほどの還付になりました。ところが同じ年の6月に住民税の通知書が来て驚きました。なんと所得税の還付金と同額(30万円)の納付書だったのです。その結果、3月に確定申告した去年の所得税より住民税の方が高くなってしまいました。このようなことってあるんでしょうか?
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A.
どうやら所得税の方は住宅取得等の借入金の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の規定を適用して年税額が低く抑えられ還付になったようですね。しかし、残念ながら所得税と違い住民税にある税額控除の規定は、配当控除と外国税額控除のみで住宅ローン控除の規定はありません。
したがって所得税よりも住民税の納付税額の方が高くなることは十分にありえます。
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Q.源泉徴収が必要な支払いは?
会社PRのため
のパンフレットの作成にあたり、プロのカメラマン(個人事業者)に撮影料として73,500円(消費税込み)の支払いをする予定です。カメラマンなどへの
報酬は会社が所得税の源泉徴収をしなければならないと聞きました。具体的にいくらを徴収しておけばいいのでしょうか?また、この他にも協力していただいた
撮影モデルさんや衣装の手配等をしていただいたスタイリストさんへの報酬支払いも行う予定ですが、同様に源泉徴収は必要でしょうか?
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A.
基本的にカメラマンに対する撮影料の支払いは源泉徴収の対象となっており、支払額が100万円以下の場合は10%の源泉徴収が必要です。
さらに、同一人に対して一回に支払われる金額が100万円を超える場合は、その超えた部分の金額については20%の源泉徴収をしなければなりません。
ご質問のケースは支払予定額が100万円以下ですので、10%の源泉徴収が必要となります。
具体的には、73,500円×10%=7,350円となります。したがって、実際支給額(カメラマンの手取り額)は73,500円-7,350円=66,150円となります。
※しかしながら、その撮影料の請求書等において消費税額等が明確に区分されている場合には、消費税抜きの金額に対して10%の源泉徴収でもよいこととされています。
その場合の源泉徴収税額は70,000円×10%=7,000円となり、実際支給額は70,000円+3,500円(消費税)−7,000円=66,500円となります。
さらにご質問のモデルさんやスタイリストさんへの報酬ですが、モデルさんへの報酬はカメラマンと同様に源泉徴収が必要です(計算方法はカメラマンと同じ)。それに対し、スタイリストさんへの報酬については、所得税法では、源泉徴収が必要な報酬・料金とは規定されておりませんので、源泉徴収をしていなくても問題ありません。
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Q.人員補充策として正社員or非正社員(外注費)のどちらを活用すればいいですか?
当社は前従業員の退職につき従業員の補充を考えています。従業員の採用については正社員を活用する方法と
派遣社員等の非正社員を活用する方法があります。経費削減には派遣社員等の外注費化がいいと言われていますが、
事務処理・税務面を含めてもう一度メリット・デメリットについて教えて下さい。
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A.
近年、人件費抑制のため正社員ではなく非正社員(派遣社員等の外注費)を活用する企業が増加していますが、人員補充を考えた場合、非正社員を活用するメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。
メリット
ア.人員募集(広告、面接)にかかる、費用・時間が短縮される
イ.仕事に必要なある程度の能力を持つ人が派遣されるので、新人としての教育費・研修費が抑制される
ウ.直接の雇用関係が無いため、いつでも打ち切ることができる(季節労働、自社の方針に合わない等)
エ.直接の雇用関係が無いため、社会保険に加入する必要もなく、源泉徴収も行わなくて良いので事務コストの削減ができる
オ.派遣会社に支払う外注費は消費税の計算上、仕入税額控除が適用できる(本則課税事業者)
デメリット
ア.外注費には派遣会社の利益等が上乗せとなるため、単純な労働コストは増加する。
(単価が高くなる)
イ.完全な時間計算となるので、いわゆるサービス残業といったものができない
ウ.直接の雇用関係がないため、自社と共に成長していこうというモチベーションに欠けることが考えられる
上記のようなメリット・デメリットを比較検討の上、人員補充の際には外注費を選択することを視野にいれる必要があると思われます。
なお給与にするか外注費にするかの具体的な検討の方法として、それぞれの時間単価を算出しそこに社会保険料や事務コスト、消費税の仕入税額控除額等を考慮して修正後の時間単価を計算し比較するのも有効でしょう。
また単純作業や短時間の労働である場合にはアルバイト・パート補充するのがよいでしょう。
この他、人員補充策ではないのですが、外注費絡みの人件費削減策として今いる正社員を非正社員化(外注費化)する方法が考えられます。
これについては、次回述べてみたいと思います。
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Q.現在雇用している従業員について請負契約を結び外注化させる方法とは?
今回は前回の続きとして正社員の非正社員化について書きたいと思います。
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A.
給与を外注費に変える方法としては、現在雇用している従業員について請負契約を結び、雇用契約を請負契約に変更していく手法が考えられます。この手法を用いた場合のメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。
メリット
ア.仕事の無いときは雇わなくていいので、不要な固定費を削減することができる
イ.社会保険料の負担がなくなり、源泉徴収等の事務コストも削減できる
ウ.仕事の内容を既に理解しているため、教育コストの負担が軽減される
エ.支払った外注費については消費税の計算上、仕入税額控除ができる(本則課税事者)
デメリット
ア.元従業員は確定申告をしなければならない(事業者として)
イ.元従業員は国民健康保険・国民年金等に自分で加入しなければならない
ウ.雇用契約が請負契約に変わることによって、元従業員との関係が悪化する可能性がある
上記のように従業員の外注費化はコスト面においては十分なメリットがあります。
しかしながらどの業種にも適用できるものでない(建設業や業務内容的にある程度独立している職務でないと外注費化は難しい)ということ、また元従業員から
見ると従業員時代の福利厚生水準からの悪化は避けられないことから、従業員との意思疎通を通じて良好な関係を維持できる様、十分に検討してから実施すべき
と考えられます。
また従業員と外注費との明確な区分ができていないと、税務調査時に源泉税の追加徴収や仕入税額控除の不適用を指摘されることがありますので下記を参照して、外注費としての実態要件を備えておく必要があります。
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社 員 |
外 注 |
| 労働対価の計算 |
日 当 |
出来高 |
| 賞与 |
ある |
ない |
| 指揮命令 |
会社 |
外注先 |
| 責任の所在 |
会社の指揮命令 |
自己判断 |
| 車や道具の所有 |
会社 |
外注先 |
| 請求書の発行 |
会社が給与明細発行 |
外注先 |
| 時間的拘束 |
ある |
ない |
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Q.相続が発生した場合の青色承認申請書の提出期限はいつですか?
個人事業を行っていた父親が平成18年11月15日に亡くなり、私が父親の事業を引き継ぐことになりました。父親が亡くなった日から4か月以内に準確定申告をしなければならないと聞きましたが、青色申告の承認申請書も4か月以内に提出すればよいのでしょうか。
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A.
青色申告の承認申請書の提出期限は平成19年2月15日となります。ご質問にもありますように、個人が亡くなった場合には相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。
そもそも青色申告の適用については、基本的には事業開始等の日から2か月以内に承認申請書を所轄税務署に提出しなければなりませんが、相続があった場合に
は、準確定申告の申告期限と同様に提出期限は4か月以内となります。ただし次の時期に相続開始があった場合には提出期限が変わってきます。
@その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
Aその死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
今回のご質問は上記Aに該当し、提出期限は平成19年2月15日となりますので、注意が必要です。
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Q.医療費控除についてもう一度概要を教えて下さい。
今年は医療費がたくさんかかったので、平成18年分確定申告で還付を受けようと思うのですが、 医療費控除についてもう一度概要を教えて下さい。
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A.
わかりました。今年も年末が近づき、年が明ければ確定申告の時期となります。 大掃除の際に、この1年間溜まった領収書をまとめて捨ててしまう・・・
ちょっと待った!その中に医療費の領収書はないでしょうか。 ご質問の通り医療費については、確定申告で医療費控除の適用を受けることができる可能性があります。
控除額については、医療費から @10万円 A所得金額×5% のいずれか低い方の金額を引いた残額が対象となります。(200万円が限度) また確定申告の際に領収書の添付もしくは提示を要件とします。
一般的に「10万円を超えないから適用はない」と早合点してしまいがちですが、
イ.上記の様に所得が低い場合には医療費が10万円以下でも適用があるということ
ロ.生計を一にする配偶者その他の親族の払った医療費については合算することができる ことから簡単に諦めてしまってはもったいないと思われます。
更に医療費控除適用の敷居を高くしているものに、領収書の保存が挙げられるでしょう。
自営業の方は、普段から領収書の必要性を認識しておられると思いますので問題はないと思いますが、給与所得者の方については、領収書=ゴミと思われる方も多いのではないでしょうか。
例え医療費が10万円を超えていたとしても、いざ領収書を集めてみると10万円に満たなかった(紛失した)ということもあると思われます。
個人増税が取り沙汰される今日、せっかく還付される制度があるのですから、来年からでも空き箱を用意し、
家族の方に「病院や薬局から帰ったら領収書はこの空き箱に入れること」と周知徹底してはいかがでしょうか。
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Q.社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱(経済的利益)について教えて下さい。
当社では4月からの配置転換に伴って転勤が必要な従業員に引越費用を負担する予定ですが、給与として所得税が課税されてしまうのでしょうか? また転勤する従業員は当社が借り上げる社宅に住む予定です。
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A.
新しい年度となり、社員の入退社・異動の時期となっています。 社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱については次の様に取り扱います。
1.会社が社員の転勤に伴う引越費用を負担した場合については、旅費扱いとなり 社員に対する経済的利益は生じません。
2.社宅家賃については、次の方法で計算した賃貸料相当額(月額)の50%以上の賃貸料を社員より 徴収していれば、社員に対する経済的利益は生じません。
@純家賃相当額=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の総床面積(u)/3.3(u)
A地代相当額=その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
B純家賃相当額+地代相当額=賃貸料相当額(月額)
2の計算式については、固定資産税課税標準額を知るための固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)の手続きが 大変煩雑(賃貸契約書の原本、家賃の引落が行われている通帳コピー等が必要)となる実情にあります。
また2については、あくまでも会社と家主が賃貸借契約(社宅契約)を締結している場合に適用できるものであり、社員と家主 が賃貸契約を締結している物件の賃貸料を会社が負担している場合には、社員の個人的な費用を負担していることとなり、 会社が負担している賃貸料相当額は全額給与課税となりますので注意が必要です。
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Q.公募株式投資信託の所得税法上の取扱いを教えて下さい。
昨年、個人で公募株式投資信託を購入したのですが、平成19年中の解約(売却)を考えています。 所得税法上どのような取扱いになるのか教えて下さい。
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A.
公募株式投資信託の解約(売却)については、解約請求か買取請求かによって所得税の申告区分が変わってきます。
・解約請求とは、投資信託を投資信託委託会社に対して直接解約を請求する方法で、利益が出ている場合は配当所得となります。この場合の税率は上場株式等の配当金と同じ取扱いになりますので、平成21年3月31日までは所得税が7%、住民税が3%の合計10%が解約金受取時に源泉徴収されます。なお10%の源泉徴収で申告不要とすることもできますし、総合課税(確定申告)をすることによって配当控除(不動産投資信託等を除く)を選択することもできます。 また損失が出ている場合は譲渡所得として上場株式等の譲渡と同じ取扱いになります。
・買取請求とは、投資信託を投資信託販売会社に時価で買取(売却)を請求する方法で、この場合は譲渡所得として上場株式等の譲渡と同じ取扱いになります。平成20年12月31日までは所得税が7%、住民税が3%の合計10%の申告分離課税となります。
解約請求・買取請求のどちらも税率は10%なのですが、税務的な取扱いとしては次の違いがあります。 @ イ.解約請求(利益が出る)の場合は、購入手数料を個別元本に含めて計算することができない。 ロ.解約請求(損失が出る)・買取請求の場合は購入手数料を取得価額に含めることができる。 (譲渡所得の方が利益が少なく出る) A申告者の所得税率によっては、利益がでる場合に解約請求(配当所得)をし、総合課税(確定申告)で配当控除を使った方が税金が安くなる可能性がある。 B解約請求(損失が出る)・買取請求の場合は上場株式等の譲渡所得と同じ取扱いになるので、他の投資信託や株式の譲渡損益と損益通算ができる。また通算後に損失が残った場合には翌年以後3年間損失を繰越すことができる。
利益がでている場合、解約請求・買取請求のいずれを選択するかは上記の取扱いの差を考慮する必要がありますので、税理士にご相談される事をお薦めします。
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Q.FXの税金について教えて下さい。
最近新聞等で話題になっている個人のFX取引(外国為替証拠金取引)の税金について教えて下さい。
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A.
FX取引(外国為替証拠金取引)は小額の資産で多額の取引ができるハイリスク・ハイリターンが人気となって近年取引を行う人が増加しています。 FX取引については次の2種類の取引形態があり、取引形態に応じて課税方法が異なっています。
@取引所取引(くりっく365) ・・・東京金融先物取引所を通じた取引。取引所取引なので申告区分は雑所得の申告分離課税となり、他の所得と切り離して所得税が15%、住民税が5%の合計20%の税率となる。
A店頭取引 ・・・取引所外の取引を行うもので、こちらの金融先物取引法に基づく登録を受けた金融先物取引業者は、上記取引所取引を行う業者と比べて圧倒的に多い。申告区分は雑所得の総合課税となり、他の所得と合計して税率を計算することとなる。(税率15〜50%) *なお他の所得が給与所得(年間2,000万円以下)のみで雑所得が年間20万円以下の場合には申告は不要。 よって、取引形態により税金が大きく変わってくる可能性があります。
また、雑所得の申告分離課税については、商品先物取引等の損益と通算ができ、通算後損失が発生した場合には、翌年以後3年間にわたって損益通算を行うことが可能です。(損益通算できるのは、FX取引や商品先物取引等の利益のみとなります。)
今後、FX取引を始めようとする方は取引方法・取引業者を選ぶ際に、スプレッド・手数料・スワップ金利だけでなく、FX取引で1年間にどのくらいの利益を目標とするのか、又他の所得はどれくらいなのかを考慮して選択する必要もありそうです。
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Q.生命保険(個人)の契約者配当金の取扱いについて教えて下さい。
個人が生命保険の契約者配当金を受け取った場合の税務上の取扱いについて教えて下さい。
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A.
契約者配当金の所得税法上の取扱いについては、その配当金がどういう取扱いがされているかによって、若干変わってきます。
1.自由引出配当・・・積み立てられた配当はいつでも引き出すことが可能なもの、また配当金が各年度保険料から相殺されるもの
2.据置配当 ・・・・・保険事故発生時や満期・解約などの特定時以外は配当金を支払わないもの
3.保険金買増配当・・配当金で保険金を買い増ししていくもの
(保険料控除計算時)
毎年の年末調整や確定申告時における生命保険料控除を計算する際、保険料の支払額は次のように計算します。
1.自由引出配当
・・・支払保険料−配当金
*保険料と配当金を相殺して支払っている場合には、その実際支払額
2.据置配当及び3.保険金買増配当
・・・支払保険料(配当金は差し引かない)
(満期・解約時)
満期や解約時には保険金について一時所得の課税がありますが、次のように計算します。
1.自由引出配当
・・・(保険金−正味支払保険料合計−特別控除)×1/2
*正味保険料=支払保険料−配当金
2.据置配当及び3.保険金買増配当
・・・(保険金+配当積立額又は買増保険金−支払保険料−特別控除)×1/2
*支払保険料から配当金を差し引かない
上記のように一時所得の取扱いについては、どの方式の配当でも同じ所得金額となりますが保険料控除については年間の保険料支払額が配当金を引いてしまうと10万円を割るような場合については、配当金の取扱いによっては控除額に差がでてくる場合がありますので注意が必要です。
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Q.小規模企業共済等掛金控除について教えて下さい。
私は会社で経理をやっているものですが、毎年、年末調整をするときに「小規模企業共済等掛金控除」という項目が扶養控除申告書や源泉徴収簿に印刷されています。 税理士さんに尋ねたら「社員の方は関係ないので気にしなくでいいですよ。」と言われてしまいました。気になるので控除の内容を教えてもらえませんか?
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A. 小規模企業共済等掛金控除とはその名前のとおり、小規模企業共済等の加入者が掛金を支払ったときに適用できる所得控除のことです。
小規模企業共済は個人事業者や中小零細企業のような小規模事業の経営者のための退職金制度のことです。 利率は低いですが、節税効果等を考えると中々の優れもので、以下のメリットがあります。 1.国が全額出資している独立行政法人が運営している(そこらへんの会社よりは安全) 2.掛金(月額1,000円〜70,000円)は全額所得控除できる 3.退職金扱いなので生存退職金の場合は退職所得扱い(所得税法上有利)、死亡退職金の場合は退職金の非課税規定(500万円×法定相続人の数)の適用がある。 4.掛けている途中にお金が必要になった時は契約者貸付ができる(利息はかかります) とかなりのお得感があります。
特に掛金が全額所得控除できるので税負担を考えると所得税・住民税で最低でも15%のディスカウントが期待できます。
反対にデメリットは、 1.掛金年数20年未満の解約では解約返戻金が掛金を割ってしまう。 2.小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業では5人以下の個人事業主・会社の役員)しか加入できない。 があります。 1.に関しては節税効果で元が取れる可能性が高いです。 小規模企業共済は生命保険等と同じく個人契約になりますので、個人の預金に余裕がある方なら加入を検討してみてはいかがでしょうか。
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Q.給与所得控除について教えて下さい。
会社から今年最後の給料の支給時に源泉徴収票をもらいました。そこに給与所得控除後の金額と書いてあるのですが、意味がよく分かりません。
どういう金額を表しているのか教えて下さい。
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A. お勤めの方が会社からもらう給与ですが、この給与収入額と所得税等の課税対象となる金額(給与所得金額)は異なります。
例えば年収500万円の場合、給与所得金額は346万円となります。この給与収入と給与所得との差額154万円を給与所得控除といいます。 算式で表しますと 給与収入−給与所得控除=給与所得 となります。
したがって源泉徴収票に表示されている「給与所得控除後の金額」とは上記の給与所得金額を表した数字ということになります。
この給与所得控除額とは給与所得者の概算経費額、つまり給与収入を得るためにかかった経費を表しています。 もちろん給与所得者の方も給与収入を得るために様々な経費を使っていると思いますが、給与所得控除額って結構大きいと思いませんか。
この給与所得控除は収入によって変わってきますが、年収300万の場合で108万円、年収1,000万の場合で220万円となります。
給与所得控除は最低でも65万円ありますので、いわゆる年収103万円以下だと所得税が発生しないというのは、 年収(103万以下の金額)−給与所得控除65万−基礎控除38万=0(課税所得) となるからです。 *基礎控除はどんな所得の人でも引いてもらえるいわば生活経費みたいなものです。
事業所得は、実際かかった経費を事業収入から差し引きますので、経費を節約して利益を出しても、その利益に所得税等がかかってしまいます。 一方給与所得控除はあくまで給与収入から計算した概算経費ですので、実際かかっている経費が少なければその分だけ所得税等のかからない利益が増えることになります。
概算で引けて、控除額も大きいとなれば、給与所得って結構お得だと思いませんか?
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Q.満期保険金を受け取りましたが所得税の確定申告は必要ですか?
掛けていた生命保険が満期となり満期保険金を受け取りました。確定申告は必要でしょうか?
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A.
生命保険金の満期保険金を受取った場合、所得税では一時所得に該当します。
一時所得の計算式は(総収入金額−総収入金額を得る為に支出した金額−特別控除)×1/2 となります。 なお特別控除は最大50万円/年です。
ですので、生命保険会社から届いた明細を見て、満期保険金+配当から既払保険料を引いた利益が50万円以下でしたら確定申告する必要はありません。 なお特別控除は年額50万円までとなりますので、2つ以上の満期や解約があった場合にはそれらを合計して利益が50万円以下かどうかを判定する必要があります。
又、利益が50万円を超えていた場合には、その超えた額の1/2が所得税の課税の対象となってきますので、こちらにも注意する必要があります。
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Q.寡婦(寡夫)控除について教えてください。
所得控除欄にある寡婦(寡夫)控除の内容・適用の要件、適用にあたっての注意点等があれば教えて下さい。
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A.
寡婦(寡夫)控除は寡婦又は寡夫の方が受けられる控除で要件と控除額は次のようになっています。 (1)寡婦 @
夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や平成19年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方 控除額・・27万円 A
@に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、平成19年分の合計所得が500万円以下の方 控除額・・35万円 B
夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、平成19年分の合計所得金額が500万円以下の方 控除額・・27万円
(2)寡夫
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、平成19年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方 控除額・・27万円
※寡婦控除の注意点 女性が寡婦控除の適用を受ける際に気をつけていただきたい事は、次の2点です。 ・離別で子を扶養されていない方でも適用を受けることができること(子以外の扶養親族があればよい)
・死別であれば扶養親族がなくても適用を受けることができる場合がある
なお平成16年以前は、老年者に該当する方(年齢65歳以上で合計所得金額1000万円以下の方)は、老年者控除(控除額50万円)の適用があったため、寡婦(寡夫)控除との重複適用が認められておりませんでしたが、平成17年の税制改正による老年者控除の廃止に伴い、老年者でも寡婦(寡夫)控除を受けることができるようになりました。 これにより新たに上記Bの適用を受けることができるようになる方もいらっしゃいますので、過去の申告も含めて、もう一度検討してみる必要があるでしょう。
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Q.退職金の源泉徴収税額の計算方法について教えてください。
今月末で従業員が退職することになりましたので退職金を支払おうと思っています。源泉所得税はいくら引けばいいのでしょうか?。
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A.
「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって源泉所得税の額は変わってきます。
(1)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合
下記で計算した退職所得を所得税の税率表に当てはめて源泉所得税を計算します。
退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2
*退職所得控除:勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数
勤続年数20年超の場合
40万円×20+(勤続年数−20年)
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切上げる
(2)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
源泉所得税=退職金×20%
なお退職した従業員について、20%の源泉徴収をされた場合であっても確定申告(還付申告)を行うことにより所得税の精算を行うことができますが、
事業主においては「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていないにもかかわらず
@上記(1)で計算した所得税を源泉徴収していた
A上記(1)で計算した結果、源泉所得税が発生しないため源泉徴収を行わなかった
場合には徴収不足が発生します。
従業員の異動が少ない企業では提出を忘れがちですので、注意してください。
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Q.源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。
従業員が10人未満の場合は、毎月給与等から天引きした源泉所得税を半年に一回納付する事のできる特例があると聞いたのですが、詳しい制度の内容について教えて下さい。
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A.
源泉所得税については原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますので毎月納付書を作成し銀行等で源泉所得税を納める必要があります。
ただし給与の支給人員が常時10人未満である納税義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出した場合には、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金にかかる源泉所得税について半年分をまとめて納付することができます。
具体的な納期限については次の通りです。
1月から6月までに支払った所得にかかる源泉所得税・・・・7月10日まで
7月から12月までに支払った所得にかかる源泉所得税・・・・翌年1月10日まで(納期限の特例も合わせて受けている場合は1月20日まで)」
この申請書を提出することにより年12回行う源泉所得税の納付書作成・納付という手続きが年2回で済むことになりますので、経理事務に時間と費用をかけることが難しい中小企業については経理事務の省力化に有効な手段であるといえます。
なお注意点は次の三点です。
@「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限については定められていませんが、提出月の翌月末に承認があったものとされ翌々月の納期限分からの特例適用となりますので、提出月にかかる源泉所得税については原則通り翌月10日までに納付する必要があります。
(例)3月20日に申請書を提出した場合
4月末に承認があったものとなり5月納期限分からの特例適用となりますので 3月分、4〜6月分の源泉所得税の納期限は次のようになります。
3月分・・・・・4月10日まで
4〜6月分・・・・7月10日まで
A納期の特例が適用できる源泉所得税は給与や退職手当、税理士等の報酬・料金に限られますので、原稿料や講演料等にかかる源泉所得税は翌月10日までに納める必要があります。
B給与の額が多額である場合には半年分の源泉所得税の納付額も多額になりますので、資金繰りに注意する必要があります。
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