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中嶋・河野総合会計事務所  
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所得税に関するよくある質問
Q:所得税より住民税が高くなったんですが・・・。
Q:源泉徴収が必要な支払いは?
Q:人員補充策として正社員or非正社員(外注費)のどちらを活用すればいいですか?
Q:現在雇用している従業員について請負契約を結び外注化する方法とは?
Q:相続が発生した場合の青色承認申請書の提出期限はいつですか?
Q:医療費控除についてもう一度概要を教えて下さい。
Q:社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱(経済的利益)について教えて下さい。
Q:公募株式投資信託の所得税法上の取扱いを教えて下さい。
Q:FXの税金について教えて下さい。
Q:生命保険(個人)の契約者配当金の取扱いについて教えて下さい。
Q:小規模企業共済等掛金控除について教えて下さい。
Q:給与所得控除について教えて下さい。
Q:満期保険金を受け取りましたが所得税の確定申告は必要ですか?
Q:寡婦(寡夫)控除について教えてください。
Q:退職金の源泉徴収税額の計算方法について教えてください。
Q:源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。
Q:解雇予告手当の課税関係について教えて下さい。
Q:住民税からの住宅ローン控除について教えて下さい。
Q:従業員に支給する昼食の課税関係について教えて下さい。
Q:従業員に支給する帰省費用の課税関係について教えて下さい。
Q:年末調整の対象となる給与について教えて下さい。
Q:ストックオプションの課税関係について教えて下さい。
Q:家事関連の支出は所得税の必要経費にできますか?
Q:義援金を支払ったときの所得税の取り扱いについて教えて下さい。
Q:非居住者に原稿料を支払ったときの所得税の取り扱いについて教えて下さい。
Q:固定資産について値引きがあったときの取り扱いについて教えて下さい。
Q:生命保険料控除について教えて下さい。
Q:「NISA(ニーサ)」について教えて下さい。



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 ・中嶋事務所に関するよくある質問はコチラ

 所得税FAQ(所得税)

Q.所得税より住民税が高くなったんですが・・。
 昨年自宅を購入しましたので、今年の3月に確定申告をしたところ30万円ほどの還付になりました。ところが同じ年の6月に住民税の通知書が来て驚きました。なんと所得税の還付金と同額(30万円)の納付書だったのです。その結果、3月に確定申告した去年の所得税より住民税の方が高くなってしまいました。このようなことってあるんでしょうか?

A.
 どうやら所得税の方は住宅取得等の借入金の特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の規定を適用して年税額が低く抑えられ還付になったようですね。しかし、残念ながら所得税と違い住民税にある税額控除の規定は、配当控除と外国税額控除のみで住宅ローン控除の規定はありません。
したがって所得税よりも住民税の納付税額の方が高くなることは十分にありえます。

(追記:2012.7.10)平成21年税制改正により平成21年〜平成25年の間に所得税の住宅ローン控除で引ききれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税から差し引くことができるようになりました。

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Q.源泉徴収が必要な支払いは?
会社PRのためのパンフレットの作成にあたり、プロのカメラマン(個人事業者)に撮影料として73,500円(消費税込み)の支払いをする予定です。カメラマンなどへの 報酬は会社が所得税の源泉徴収をしなければならないと聞きました。具体的にいくらを徴収しておけばいいのでしょうか?また、この他にも協力していただいた 撮影モデルさんや衣装の手配等をしていただいたスタイリストさんへの報酬支払いも行う予定ですが、同様に源泉徴収は必要でしょうか?

A.
基本的にカメラマンに対する撮影料の支払いは源泉徴収の対象となっており、支払額が100万円以下の場合は10%の源泉徴収が必要です。
さらに、同一人に対して一回に支払われる金額が100万円を超える場合は、その超えた部分の金額については20%の源泉徴収をしなければなりません。
 ご質問のケースは支払予定額が100万円以下ですので、10%の源泉徴収が必要となります。
具体的には、73,500円×10%=7,350円となります。したがって、実際支給額(カメラマンの手取り額)は73,500円-7,350円=66,150円となります。
※しかしながら、その撮影料の請求書等において消費税額等が明確に区分されている場合には、消費税抜きの金額に対して10%の源泉徴収でもよいこととされています。
その場合の源泉徴収税額は70,000円×10%=7,000円となり、実際支給額は70,000円+3,500円(消費税)−7,000円=66,500円となります。

さらにご質問のモデルさんやスタイリストさんへの報酬ですが、モデルさんへの報酬はカメラマンと同様に源泉徴収が必要です(計算方法はカメラマンと同じ)。それに対し、スタイリストさんへの報酬については、所得税法では、源泉徴収が必要な報酬・料金とは規定されておりませんので、源泉徴収をしていなくても問題ありません。

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Q.人員補充策として正社員or非正社員(外注費)のどちらを活用すればいいですか?

当社は前従業員の退職につき従業員の補充を考えています。従業員の採用については正社員を活用する方法と
派遣社員等の非正社員を活用する方法があります。経費削減には派遣社員等の外注費化がいいと言われていますが、
事務処理・税務面を含めてもう一度メリット・デメリットについて教えて下さい。

A.
近年、人件費抑制のため正社員ではなく非正社員(派遣社員等の外注費)を活用する企業が増加していますが、人員補充を考えた場合、非正社員を活用するメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。

メリット
 ア.人員募集(広告、面接)にかかる、費用・時間が短縮される
 イ.仕事に必要なある程度の能力を持つ人が派遣されるので、新人としての教育費・研修費が抑制される
 ウ.直接の雇用関係が無いため、いつでも打ち切ることができる(季節労働、自社の方針に合わない等)
 エ.直接の雇用関係が無いため、社会保険に加入する必要もなく、源泉徴収も行わなくて良いので事務コストの削減ができる
 オ.派遣会社に支払う外注費は消費税の計算上、仕入税額控除が適用できる(本則課税事業者)

デメリット
 ア.外注費には派遣会社の利益等が上乗せとなるため、単純な労働コストは増加する。
   (単価が高くなる)
 イ.完全な時間計算となるので、いわゆるサービス残業といったものができない
 ウ.直接の雇用関係がないため、自社と共に成長していこうというモチベーションに欠けることが考えられる

上記のようなメリット・デメリットを比較検討の上、人員補充の際には外注費を選択することを視野にいれる必要があると思われます。
 なお給与にするか外注費にするかの具体的な検討の方法として、それぞれの時間単価を算出しそこに社会保険料や事務コスト、消費税の仕入税額控除額等を考慮して修正後の時間単価を計算し比較するのも有効でしょう。
 また単純作業や短時間の労働である場合にはアルバイト・パート補充するのがよいでしょう。

この他、人員補充策ではないのですが、外注費絡みの人件費削減策として今いる正社員を非正社員化(外注費化)する方法が考えられます。
これについては、次回述べてみたいと思います。

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Q.現在雇用している従業員について請負契約を結び外注化させる方法とは?

今回は前回の続きとして正社員の非正社員化について書きたいと思います。

A.
 給与を外注費に変える方法としては、現在雇用している従業員について請負契約を結び、雇用契約を請負契約に変更していく手法が考えられます。この手法を用いた場合のメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。
 
メリット
 ア.仕事の無いときは雇わなくていいので、不要な固定費を削減することができる
 イ.社会保険料の負担がなくなり、源泉徴収等の事務コストも削減できる
 ウ.仕事の内容を既に理解しているため、教育コストの負担が軽減される
 エ.支払った外注費については消費税の計算上、仕入税額控除ができる(本則課税事者) 

デメリット
 ア.元従業員は確定申告をしなければならない(事業者として)
 イ.元従業員は国民健康保険・国民年金等に自分で加入しなければならない
 ウ.雇用契約が請負契約に変わることによって、元従業員との関係が悪化する可能性がある

上記のように従業員の外注費化はコスト面においては十分なメリットがあります。
しかしながらどの業種にも適用できるものでない(建設業や業務内容的にある程度独立している職務でないと外注費化は難しい)ということ、また元従業員から 見ると従業員時代の福利厚生水準からの悪化は避けられないことから、従業員との意思疎通を通じて良好な関係を維持できる様、十分に検討してから実施すべき と考えられます。
 また従業員と外注費との明確な区分ができていないと、税務調査時に源泉税の追加徴収や仕入税額控除の不適用を指摘されることがありますので下記を参照して、外注費としての実態要件を備えておく必要があります。

社  員 外  注
労働対価の計算 日 当 出来高
賞与 ある ない
指揮命令 会社 外注先
責任の所在 会社の指揮命令 自己判断
車や道具の所有 会社 外注先
請求書の発行 会社が給与明細発行 外注先
時間的拘束 ある ない

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Q.相続が発生した場合の青色承認申請書の提出期限はいつですか?

個人事業を行っていた父親が平成18年11月15日に亡くなり、私が父親の事業を引き継ぐことになりました。父親が亡くなった日から4か月以内に準確定申告をしなければならないと聞きましたが、青色申告の承認申請書も4か月以内に提出すればよいのでしょうか。

A.
青色申告の承認申請書の提出期限は平成19年2月15日となります。ご質問にもありますように、個人が亡くなった場合には相続人はその相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしなければなりません。
そもそも青色申告の適用については、基本的には事業開始等の日から2か月以内に承認申請書を所轄税務署に提出しなければなりませんが、相続があった場合に は、準確定申告の申告期限と同様に提出期限は4か月以内となります。ただし次の時期に相続開始があった場合には提出期限が変わってきます。

@その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
Aその死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
 今回のご質問は上記Aに該当し、提出期限は平成19年2月15日となりますので、注意が必要です。

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Q.医療費控除についてもう一度概要を教えて下さい。

今年は医療費がたくさんかかったので、平成18年分確定申告で還付を受けようと思うのですが、 医療費控除についてもう一度概要を教えて下さい。

A.
わかりました。今年も年末が近づき、年が明ければ確定申告の時期となります。 大掃除の際に、この1年間溜まった領収書をまとめて捨ててしまう・・・
 ちょっと待った!その中に医療費の領収書はないでしょうか。 ご質問の通り医療費については、確定申告で医療費控除の適用を受けることができる可能性があります。
 控除額については、医療費から  @10万円  A所得金額×5% のいずれか低い方の金額を引いた残額が対象となります。(200万円が限度) また確定申告の際に領収書の添付もしくは提示を要件とします。
 一般的に「10万円を超えないから適用はない」と早合点してしまいがちですが、
イ.上記の様に所得が低い場合には医療費が10万円以下でも適用があるということ
ロ.生計を一にする配偶者その他の親族の払った医療費については合算することができる ことから簡単に諦めてしまってはもったいないと思われます。
 更に医療費控除適用の敷居を高くしているものに、領収書の保存が挙げられるでしょう。
自営業の方は、普段から領収書の必要性を認識しておられると思いますので問題はないと思いますが、給与所得者の方については、領収書=ゴミと思われる方も多いのではないでしょうか。
 例え医療費が10万円を超えていたとしても、いざ領収書を集めてみると10万円に満たなかった(紛失した)ということもあると思われます。
 個人増税が取り沙汰される今日、せっかく還付される制度があるのですから、来年からでも空き箱を用意し、
家族の方に「病院や薬局から帰ったら領収書はこの空き箱に入れること」と周知徹底してはいかがでしょうか

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Q.社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱(経済的利益)について教えて下さい。

当社では4月からの配置転換に伴って転勤が必要な従業員に引越費用を負担する予定ですが、給与として所得税が課税されてしまうのでしょうか?
また転勤する従業員は当社が借り上げる社宅に住む予定です。

A.

新しい年度となり、社員の入退社・異動の時期となっています。
  社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱については次の様に取り扱います。

1.会社が社員の転勤に伴う引越費用を負担した場合については、職務遂行に必要な旅費扱いとなり、社員に対する経済的利益は生じませんので、課税されません。

2.社宅家賃については、次の方法で計算した賃貸料相当額(月額)の50%以上の賃貸料を社員より徴収していれば、社員に対する経済的利益は生じず、課税されません。
  @純家賃相当額=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の総床面積(u)/3.3(u)
  A地代相当額=その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
  B純家賃相当額+地代相当額=賃貸料相当額(月額)

 しかしながら、2.の計算式については、固定資産税課税標準額を知るための固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)の手続きが大変煩雑(賃貸契約書の原本、家賃の引落が行われている通帳コピー等が必要)となる実情にありますので、実務上は会社が支払う家賃の半分を従業員から徴収しているケースが多いようです(課税リスクあり)。

 さらに2.については、あくまでも会社と家主が賃貸借契約(社宅契約)を締結している場合に適用できるものであり、社員と家主が賃貸契約を締結している物件の賃貸料を会社が負担している場合には、社員の個人的な費用を負担していることとなり、会社が負担している賃貸料相当額は全額給与課税となりますので注意が必要です。

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Q.公募株式投資信託の所得税法上の取扱いを教えて下さい。

昨年、個人で公募株式投資信託を購入したのですが、平成19年中の解約(売却)を考えています。
所得税法上どのような取扱いになるのか教えて下さい。

A.

公募株式投資信託の解約(売却)については、解約請求か買取請求かによって所得税の申告区分が変わってきます。

・解約請求とは、投資信託を投資信託委託会社に対して直接解約を請求する方法で、利益が出ている場合は配当所得となります。この場合の税率は上場株式等の配当金と同じ取扱いになりますので、平成21年3月31日までは所得税が7%、住民税が3%の合計10%が解約金受取時に源泉徴収されます。なお10%の源泉徴収で申告不要とすることもできますし、総合課税(確定申告)をすることによって配当控除(不動産投資信託等を除く)を選択することもできます。
また損失が出ている場合は譲渡所得として上場株式等の譲渡と同じ取扱いになります。

・買取請求とは、投資信託を投資信託販売会社に時価で買取(売却)を請求する方法で、この場合は譲渡所得として上場株式等の譲渡と同じ取扱いになります。平成20年12月31日までは所得税が7%、住民税が3%の合計10%の申告分離課税となります。

解約請求・買取請求のどちらも税率は10%なのですが、税務的な取扱いとしては次の違いがあります。
@
イ.解約請求(利益が出る)の場合は、購入手数料を個別元本に含めて計算することができない。
ロ.解約請求(損失が出る)・買取請求の場合は購入手数料を取得価額に含めることができる。
(譲渡所得の方が利益が少なく出る)
A申告者の所得税率によっては、利益がでる場合に解約請求(配当所得)をし、総合課税(確定申告)で配当控除を使った方が税金が安くなる可能性がある。
B解約請求(損失が出る)・買取請求の場合は上場株式等の譲渡所得と同じ取扱いになるので、他の投資信託や株式の譲渡損益と損益通算ができる。また通算後に損失が残った場合には翌年以後3年間損失を繰越すことができる。

利益がでている場合、解約請求・買取請求のいずれを選択するかは上記の取扱いの差を考慮する必要がありますので、税理士にご相談される事をお薦めします。

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Q.FXの税金について教えて下さい。

最近新聞等で話題になっている個人のFX取引(外国為替証拠金取引)の税金について教えて下さい。

A.

FX取引(外国為替証拠金取引)は小額の資産で多額の取引ができるハイリスク・ハイリターンが人気となって近年取引を行う人が増加しています。
FX取引については次の2種類の取引形態があり、取引形態に応じて課税方法が異なっています。

@取引所取引(くりっく365)
・・・東京金融先物取引所を通じた取引。取引所取引なので申告区分は雑所得の申告分離課税となり、他の所得と切り離して所得税が15%、住民税が5%の合計20%の税率となる。

A店頭取引
・・・取引所外の取引を行うもので、こちらの金融先物取引法に基づく登録を受けた金融先物取引業者は、上記取引所取引を行う業者と比べて圧倒的に多い。申告区分は雑所得の総合課税となり、他の所得と合計して税率を計算することとなる。(税率15〜50%)
*なお他の所得が給与所得(年間2,000万円以下)のみで雑所得が年間20万円以下の場合には申告は不要。

よって、取引形態により税金が大きく変わってくる可能性があります。

また、雑所得の申告分離課税については、商品先物取引等の損益と通算ができ、通算後損失が発生した場合には、翌年以後3年間にわたって損益通算を行うことが可能です。(損益通算できるのは、FX取引や商品先物取引等の利益のみとなります。)

今後、FX取引を始めようとする方は取引方法・取引業者を選ぶ際に、スプレッド・手数料・スワップ金利だけでなく、FX取引で1年間にどのくらいの利益を目標とするのか、又他の所得はどれくらいなのかを考慮して選択する必要もありそうです。


※平成23年度の税制改正により平成24年1月1日以降に行われる取引から税制上の取り扱いが一本化されました。具体的には店頭取引であっても取引所取引(くりっく365等)と同じ、利益は「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする際の税率が一律20%(所得税15%、地方税5%)となります。また損失についても取引所取引同様3年間の繰越控除が認められます。


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Q.生命保険(個人)の契約者配当金の取扱いについて教えて下さい。

個人が生命保険の契約者配当金を受け取った場合の税務上の取扱いについて教えて下さい。

A.

契約者配当金の所得税法上の取扱いについては、その配当金がどういう取扱いがされているかによって、若干変わってきます。

1.自由引出配当・・・積み立てられた配当はいつでも引き出すことが可能なもの、また配当金が各年度保険料から相殺されるもの

2.据置配当  ・・・・・保険事故発生時や満期・解約などの特定時以外は配当金を支払わないもの

3.保険金買増配当・・配当金で保険金を買い増ししていくもの

(保険料控除計算時)
 毎年の年末調整や確定申告時における生命保険料控除を計算する際、保険料の支払額は次のように計算します。

1.自由引出配当
  ・・・支払保険料−配当金
    *保険料と配当金を相殺して支払っている場合には、その実際支払額


2.据置配当及び3.保険金買増配当
  ・・・支払保険料(配当金は差し引かない)

(満期・解約時)
 満期や解約時には保険金について一時所得の課税がありますが、次のように計算します。

1.自由引出配当
  ・・・(保険金−正味支払保険料合計−特別控除)×1/2
          *正味保険料=支払保険料−配当金
 
2.据置配当及び3.保険金買増配当
  ・・・(保険金+配当積立額又は買増保険金−支払保険料−特別控除)×1/2
                     *支払保険料から配当金を差し引かない

 上記のように一時所得の取扱いについては、どの方式の配当でも同じ所得金額となりますが保険料控除については年間の保険料支払額が配当金を引いてしまうと10万円を割るような場合については、配当金の取扱いによっては控除額に差がでてくる場合がありますので注意が必要です。

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Q.小規模企業共済等掛金控除について教えて下さい。

私は会社で経理をやっているものですが、毎年、年末調整をするときに「小規模企業共済等掛金控除」という項目が扶養控除申告書や源泉徴収簿に印刷されています。
税理士さんに尋ねたら「社員の方は関係ないので気にしなくでいいですよ。」と言われてしまいました。気になるので控除の内容を教えてもらえませんか?


A.
小規模企業共済等掛金控除とはその名前のとおり、小規模企業共済等の加入者が掛金を支払ったときに適用できる所得控除のことです。

小規模企業共済は個人事業者や中小零細企業のような小規模事業の経営者のための退職金制度のことです。
利率は低いですが、節税効果等を考えると中々の優れもので、以下のメリットがあります。
1.国が全額出資している独立行政法人が運営している(そこらへんの会社よりは安全)
2.掛金(月額1,000円〜70,000円)は全額所得控除できる
3.廃業、退任等の共済事由に基づいて支払われる共済金は退職金扱いなので生存退職金の場合は退職所得扱い(所得税法上有利)、死亡退職金の場合は退職金の非課税規定(500万円×法定相続人の数)の適用がある(※)。
4.掛けている途中にお金が必要になった時は契約者貸付ができる(利息はかかります)
とかなりのお得感があります。

特に掛金が全額所得控除できるので税負担を考えると所得税・住民税で最低でも15%のディスカウントが期待できます。

※任意解約の場合の解約手当金は一時所得となりますが、掛金については所得控除の適用を受けておりますので、原則として一時所得の計算上、収入金額から必要経費として差し引くことはできません。
〔参考 一時所得の計算:{収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)}×1/2〕


反対にデメリットは、以下の2つがあります。
1.掛金年数20年未満の任意解約では解約手当金が掛金を割ってしまう。
2.小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下、商業・サービス業では5人以下の個人事業主・会社の役員)しか加入できない。

小規模企業共済は生命保険等と同じく個人契約になりますので、掛金は会社や個人事業の経費にはできませんので注意して下さい。

個人の預金に余裕がある方なら加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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Q.給与所得控除について教えて下さい。

会社から今年最後の給料の支給時に源泉徴収票をもらいました。そこに給与所得控除後の金額と書いてあるのですが、意味がよく分かりません。
どういう金額を表しているのか教えて下さい。

A.
お勤めの方が会社からもらう給与ですが、この給与収入額と所得税等の課税対象となる金額(給与所得金額)は異なります。

 例えば年収500万円の場合、給与所得金額は346万円となります。この給与収入と給与所得との差額154万円を給与所得控除といいます。
算式で表しますと
給与収入−給与所得控除=給与所得
となります。

したがって源泉徴収票に表示されている「給与所得控除後の金額」とは上記の給与所得金額を表した数字ということになります。

この給与所得控除額とは給与所得者の概算経費額、つまり給与収入を得るためにかかった経費を表しています。
もちろん給与所得者の方も給与収入を得るために様々な経費を使っていると思いますが、給与所得控除額って結構大きいと思いませんか。

この給与所得控除は収入によって変わってきますが、年収300万の場合で108万円、年収1,000万の場合で220万円となります。

給与所得控除は最低でも65万円ありますので、いわゆる年収103万円以下だと所得税が発生しないというのは、
年収(103万以下の金額)−給与所得控除65万−基礎控除38万=0(課税所得)
となるからです。
*基礎控除はどんな所得の人でも引いてもらえるいわば生活経費みたいなものです。

事業所得は、実際かかった経費を事業収入から差し引きますので、経費を節約して利益を出しても、その利益に所得税等がかかってしまいます。
一方給与所得控除はあくまで給与収入から計算した概算経費ですので、実際かかっている経費が少なければその分だけ所得税等のかからない利益が増えることになります。

概算で引けて、控除額も大きいとなれば、給与所得って結構お得だと思いませんか?

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Q.満期保険金を受け取りましたが所得税の確定申告は必要ですか?

掛けていた生命保険が満期となり満期保険金を受け取りました。確定申告は必要でしょうか?

A.

生命保険金の満期保険金を受取った場合、所得税では一時所得に該当します。

一時所得の計算式は(総収入金額−総収入金額を得る為に支出した金額−特別控除)×1/2
となります。
なお特別控除は最大50万円/年です。

ですので、生命保険会社から届いた明細を見て、満期保険金+配当から既払保険料を引いた利益が50万円以下でしたら確定申告する必要はありません。
 
なお特別控除は年額50万円までとなりますので、2つ以上の満期や解約があった場合にはそれらを合計して利益が50万円以下かどうかを判定する必要があります。

又、利益が50万円を超えていた場合には、その超えた額の1/2が所得税の課税の対象となってきますので、こちらにも注意する必要があります。

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Q.寡婦(寡夫)控除について教えてください。

所得控除欄にある寡婦(寡夫)控除の内容・適用の要件、適用にあたっての注意点等があれば教えて下さい。

A.
寡婦(寡夫)控除は寡婦又は寡夫の方が受けられる控除で要件と控除額は次のようになっています。
(1)寡婦   
@ 夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、扶養親族や平成19年分の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
  控除額・・27万円
A @に該当する方で、扶養親族である子があり、かつ、平成19年分の合計所得が500万円以下の方
  控除額・・35万円
B 夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、平成19年分の合計所得金額が500万円以下の方
  控除額・・27万円

(2)寡夫
 妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、平成19年分の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
  控除額・・27万円

※寡婦控除の注意点
 女性が寡婦控除の適用を受ける際に気をつけていただきたい事は、次の2点です。
・離別で子を扶養されていない方でも適用を受けることができること(子以外の扶養親族があればよい)  
・死別であれば扶養親族がなくても適用を受けることができる場合がある

 なお平成16年以前は、老年者に該当する方(年齢65歳以上で合計所得金額1000万円以下の方)は、老年者控除(控除額50万円)の適用があったため、寡婦(寡夫)控除との重複適用が認められておりませんでしたが、平成17年の税制改正による老年者控除の廃止に伴い、老年者でも寡婦(寡夫)控除を受けることができるようになりました。
 これにより新たに上記Bの適用を受けることができるようになる方もいらっしゃいますので、過去の申告も含めて、もう一度検討してみる必要があるでしょう。

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Q.退職金の源泉徴収税額の計算方法について教えてください。

今月末で従業員が退職することになりましたので退職金を支払おうと思っています。源泉所得税はいくら引けばいいのでしょうか?。

A.
「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって源泉所得税の額は変わってきます。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合
  下記で計算した退職所得を所得税の税率表に当てはめて源泉所得税を計算します。      

    退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2
    
   *退職所得控除:勤続年数20年以下の場合
               40万円×勤続年数
              勤続年数20年超の場合
               40万円×20+(勤続年数−20年)

            ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切上げる

(2)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合

    源泉所得税=退職金×20%

  なお退職した従業員について、20%の源泉徴収をされた場合であっても確定申告(還付申告)を行うことにより所得税の精算を行うことができますが、
  事業主においては「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていないにもかかわらず
  @上記(1)で計算した所得税を源泉徴収していた
  A上記(1)で計算した結果、源泉所得税が発生しないため源泉徴収を行わなかった
場合には徴収不足が発生します。

従業員の異動が少ない企業では提出を忘れがちですので、注意してください。

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Q.源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。

従業員が10人未満の場合は、毎月給与等から天引きした源泉所得税を半年に一回納付する事のできる特例があると聞いたのですが、詳しい制度の内容について教えて下さい。

A.
源泉所得税については原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますので毎月納付書を作成し銀行等で源泉所得税を納める必要があります。

 ただし給与の支給人員が常時10人未満である納税義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出した場合には、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金にかかる源泉所得税について半年分をまとめて納付することができます。

 具体的な納期限については次の通りです。
1月から6月までに支払った所得にかかる源泉所得税・・・・7月10日まで
7月から12月までに支払った所得にかかる源泉所得税・・・・翌年1月10日まで(納期限の特例も合わせて受けている場合は1月20日まで)」

 この申請書を提出することにより年12回行う源泉所得税の納付書作成・納付という手続きが年2回で済むことになりますので、経理事務に時間と費用をかけることが難しい中小企業については経理事務の省力化に有効な手段であるといえます。


 なお注意点は次の三点です。
@「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限については定められていませんが、提出月の翌月末に承認があったものとされ翌々月の納期限分からの特例適用となりますので、提出月にかかる源泉所得税については原則通り翌月10日までに納付する必要があります。

(例)3月20日に申請書を提出した場合
4月末に承認があったものとなり5月納期限分からの特例適用となりますので 3月分、4〜6月分の源泉所得税の納期限は次のようになります。
   3月分・・・・・4月10日まで  
   4〜6月分・・・・7月10日まで


A納期の特例が適用できる源泉所得税は給与や退職手当、税理士等の報酬・料金に限られますので、原稿料や講演料等にかかる源泉所得税は翌月10日までに納める必要があります。

B給与の額が多額である場合には半年分の源泉所得税の納付額も多額になりますので、資金繰りに注意する必要があります。

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Q.解雇予告手当の課税関係について教えて下さい。

>私は業績悪化を理由に会社を突然解雇されてしまいました。
解雇の際に解雇予告手当として1か月分の給与を受取りましたがこの解雇予告手当は給与所得になるのでしょうか。

A.
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、給与所得ではなく退職所得に該当します。

なお労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金については一時所得に該当します。

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Q.住民税からの住宅ローン控除について教えて下さい。

私は昨年(平成20年)自宅をローンで購入しました。扶養家族が多く所得税がほとんど発生していませんでしたので、住宅ローンの税額控除が所得税から引ききれませんでした。

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除の金額を住民税から差し引くことができる制度があると聞いたのですが、私も適用を受けることができますでしょうか。

A.
住民税の額から差し引くことができる住宅ローン控除制度は平成11年〜平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていた人に限られていますので、今回のケースでは残念ながら適用を受けることはできません。

ご指摘の制度は所得税から住民税の税源移譲により、所得税が引き下げられたため従前から適用を受けていた住宅ローン控除の金額が所得税から引ききれない場合の救済措置として設けられた制度です。
※元々住宅ローン控除制度は所得税のみの規定で住民税には適用がありませんでした。

しかしながら、平成19年以降入居した方の住宅ローン控除制度では所得税法上、従来の方法(控除期間10年)に加えて、控除率を引き下げたうえで控除期間を15年にすることが選択できるという手当てが行われたため、ご指摘の制度は利用できなくなりました。

ちなみに平成11年〜平成18年に入居された方で、ご指摘の制度の適用を受けるには毎年、「住宅借入金等特別税額控除申告書」を所得税の確定申告とともに税務署に提出するか、市町村に源泉徴収票を添付して提出する必要があります。
提出期限は原則として毎年3月15日までですが、平成21年度分(平成20年分)の提出期限は曜日の関係で平成21年3月16日(月)となっています。


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Q.従業員に支給する昼食の課税関係について教えて下さい。

 当社は近くに食事をするところがないため、従業員の昼食のために給食会社から弁当(1食あたり500円(税込))を毎日配達してもらっています。この弁当代については毎月、半額(1食あたり250円)を給与から差し引いて支払っているのですが、給与としての課税上の問題はないでしょうか?

A.

問題があります。

役員又は使用人に支給する食事については、以下の要件のいずれも満たす場合には課税されないこととされています。
 @食事の価額の50%以上を役員又は使用人が負担していること
 A使用者が負担した金額が消費税及び地方消費税抜きの金額で3,500円以下であること

 ご質問の場合、1か月の出勤日数が20日として考えますと、弁当代の半分を役員又は使用人が負担していますので、@の要件は満たすことになります。
 しかしながら、1か月の使用者負担額は250円×20日=5,000円となりAの要件を満たさないことになりますので500円×20−250円×20=5,000円が給与として課税されることになります。

 なお上記の場合、給与課税とならないためには500円×20日−3,685円(※)=6,315円以上を給与から差し引く必要があります。

※使用者負担額3,685円(税込)×100/105=3,509...円 → 3,500円(10円未満切捨)≦3,500円


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Q.従業員に支給する帰省費用の課税関係について教えて下さい。

 当社に勤務する従業員には地方出身者が多く、年末年始とお盆の年2回、帰省費用の実費相当額を支給しています。この帰省費用については所得税法上、通勤手当と同じく非課税と考えて構いませんでしょうか?

A.

給与として課税されます。

所得税法上、非課税とされる旅費は「職務遂行のために必要なもの」とされています。

お尋ねの帰省費用については、出張旅費や転任のための旅費とは異なり、職務遂行のために必要な費用とは言えず、従業員の方への給与として課税されます


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Q.年末調整の対象となる給与について教えて下さい。

 当社は従業員に対して毎月末日締めで翌月10日に給与を支払っています。国税庁のHP等を見ますと「その年中に支払うことが確定した給与」については未払いであってもその年の年末調整の計算に含めなければならないとされています。
 当社の場合、締め日で考えると、それぞれ1月〜12月末時点で計算された給与(支給日2月10日〜翌年1月10日)を対象に年末調整を行えばよいのでしょうか?ちなみに今年は賞与の支払予定はありません。

A.

いいえ。
 支給日ベースでその年の1月10日〜12月10日に支給された(されるべき)給与を元に年末調整を行っていただいて構いません。

 所得税基本通達36-9では、給与所得の収入すべき時期として、通常の給与の場合
「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(役員賞与で一定のものを除く。)についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日 」としています。

 そのため、お尋ねのケースの給与所得の収入すべき日は、その支給日である毎月10日となります。したがって、従業員の方の年末調整の計算対象となるのは上記のとおり1月10日〜12月10日に支給された(されるべき)給与となります。


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Q.ストックオプションの課税関係について教えて下さい。

 最近ニュースで、ある外資系証券会社の元部長がストックオプションについて申告漏れがあったという報道を見ましたが、そもそもストックオプションとは何でしょうか?またそれに関してどのような課税が行われるのでしょうか?


A.

 ストックオプションとは、新株予約権の一種で、従業員等が予め定められた期間内に、予め定められた価格で株式を購入することの出来る権利を意味します。

 ストックオプションに関する課税関係については、まず1)その権利が会社から付与された時点の課税、2)その権利を行使して株式を取得した時点の課税、3)取得した株式を譲渡した時点の課税に分けて考える必要があります。
 租税特別措置法において、その発行条件等に応じて税制非適格の場合と税制適格の場合とに分けて規定がされており、税制非適格の場合、権利行使時に権利行使価格と権利行使時の市場価格の差を給与所得として課税する旨の最高裁判決が出ています。

 具体的で考えて見ましょう。まず、1)現在株価1000円/株の株式について800円(権利行使価格)で取得できるストックオプションが付与。2)その後2000円/株に値上がりした時点で権利を行使し800円/株で購入。さらにその後2500円/株まで値上がりした時点で売却したとします。

 この場合1)の権利を付与された時点では課税関係が発生しません。2)の権利行使を行い実際に株式をその時の市場価格(2,000円)よりも安値(800円)で取得したときに、その差額(1200円)に対して所得税が(給与所得として)課税されます。
 その後の3)譲渡時には譲渡時の市場価格(2500円)と2)の権利行使時の市場価格(2000円)の差額(500円)に対して所得税が(譲渡所得として)課税されます。

 一方税制適格の場合には、1)はもちろん2)の権利行使時においても所得税課税はされず、3)の権利行使により取得した株式を譲渡した時点で、譲渡時の市場価格(2500円)と権利行使価格(800円)の差額(1700円)に対して所得税が(譲渡所得として)課税されます。

 したがって、税制不適格の場合はまだ2)の含み益の段階で課税が行われるのに対して、税制適格では実際に株式が譲渡される3)の時点まで課税が繰り延べられます。
 また、税制不適格では利益の一部に対して税負担の比較的高い給与所得として課税されるのに対して、税制適格では利益は全額譲渡所得として課税される点が相違します。

 ストックオプション 課税関係

税制適格ストックオプションの要件は以下のとおり(租税特別措置法第29条の2、租税特別措置法施行令第19条の3より)
1.新株予約権等の行使は、付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までの間に行わなければならないこと。

2.新株予約権等の行使に係る権利行使価額の年間合計額が、1200万円を超えないこと。

3.新株予約権等の権利行使価額は、新株予約権等に係る契約締結時の1株当たりの価額に相当する金額以上であること。(権利行使価額が契約締結時の時価以上)

4.新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。

5.新株予約権等の行使に係る株式の交付が付与決議がされた会社法第238条第1項 等に反しないで行われるものであること。

6.当該新株予約権等の行使により取得をする株式につき、発行会社と金融商品取引業者等との間であらかじめ締結される一定の「管理等信託」等に関する取決めに従い、取得後直ちに、当該金融商品取引業者等の「営業所等」に保管の委託若しくは管理等信託がされること。

7.その権利を受け取る個人については発行会社又はその子会社の取締役、執行役または使用人等であること。

8.その権利を受け取る個人については発行会社の大口株主(上場会社等の場合は発行済株式数の1/10超を保有する株主、未上場会社の場合は発行済株式数の1/3を超を保有する株主)又はその大口株主の特別利害関係者でないこと。



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Q.家事関連の支出は所得税の必要経費にできますか?

 私は個人でWEBデザイナーをしており、SOHO形態で自宅の一部を仕事場として使用しています(自宅は賃貸マンションです)。直接の必要経費はPC関連のソフト・ハードの支出ぐらいなのですが、マンションの家賃や水道光熱費も必要経費にできるのでしょうか?
 


A.

条件付きで必要経費にすることができます。
  所得税法施行令第96条第1項及び第2項では、家事関連経費のうち次に掲げる経費の必要経費算入を認めています。
1) 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
2) 1)に掲げるもののほか、青色申告者に係る家事関連経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

 すなわち、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費であっても、業務遂行上必要な部分を明確な基準で算定できるのであれば、必要経費とすることが可能であるということです。
 しかしながら、「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」という記述からも分かるとおり、その算定基準があいまいなものについて費用計上することはできません。
 床面積で按分するのであればマンションの見取り図、ガソリン代を使用実績で按分するのであれば車両の月の使用日数(距離)の記録等、その事業使用部分の算定基準を後からでも説明できるように準備しておく必要がありますのでご注意下さい。

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Q.義援金を支払ったときの所得税の取り扱いについて教えて下さい。

 私は個人事業を営んでいますが、平成23年の震災の後、少しでも力になることができればと思い日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ義援金を振り込みました。この支出は確定申告における所得税の計算上、必要経費として収入から差し引くことができるのでしょうか?
 また、振込みの事実を証明する受領証の発行には、3ヶ月ほどかかるということで今回の確定申告期限までに受領証を用意することができそうにありません。
 受領証が無ければ控除は認められないのでしょうか。

A.

お尋ねの義援金は、
「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて(国税庁HP)」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
にあるとおり、

・震災関連寄附金
『3.日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金』


として、事業所得の必要経費ではなく所得控除(寄附金控除)の対象とされ、所得税の計算上、次の算式で計算した金額が所得の金額から控除されます。

(震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額+震災関連寄附金の合計額)−2,000円=寄附金控除額

(※)特定寄附金とは、国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定する寄附金等をいう。
(※)震災関連寄附金以外の特定寄附金の合計額は、所得金額×40%が限度。
(※)震災関連寄附金以外の特定寄附金の額+震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額×80%が限度。


 なお受領証の件ですが、通常、寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、領収書等の支払の事実を証明する書類の添付又は提示が必要です。
 しかしながら、日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控等をもって寄附したことを証する書類として差し支えないこととされています。


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Q.非居住者に原稿料を支払ったときの所得税の取り扱いについて教えて下さい。

 当社では毎月1回、お客様向けに冊子を作成して、配布していますが、このたび、その冊子の記事をアメリカに住むライターさんにお願いすることになりました。ライターさんは日本人なのですがアメリカに3年ほどすんでおり、今後の活動拠点もアメリカが中心となるようです。
 この場合、当社は日本のライターさんと同じように原稿料から10%の源泉徴収をすればよいのでしょうか?


A.

 非居住者に対する原稿料の支払は原則20%の源泉徴収が必要となります。

 ただ、日本とアメリカで締結されている日米租税条約により、一定の手続きをすれば免税措置(アメリカで課税されるので日本の所得税は源泉しなくてもよい措置)を受けることができます。

 以下具体的な手続きです(詳細は税務署の窓口でご確認下さい)
1)ライターさんから御社に「租税条約に対する届出書」と「特典条項に関する付表(米)」を正副2通提出してもらう。(アメリカ合衆国の居住者証明書の添付又は提示が必要)

 支払者が居住者証明書について原本の提示(添付ではなく)を受けた場合には、「確認をした旨」、「確認者の氏名」、「確認日」及び「証明書の作成年月日」を届出書の「その他参考となるべき事項」の欄に記載し、居住者証明書の写しを作成し、提示を受けた日から5年間保存しておく必要があります。
 なお、この場合、居住者証明書は提示の日前1年以内に作成されたものに限ります。

2)御社が御社の管轄税務署に1)の書類に提出。
 また、今回原稿という著作権の使用料を支払う形になると思いますので、提出書類には、その使用料の支払の基因となった契約書の添付も必要です。

 なお、届出書の提出は原則として報酬を支払う前の日までに支払いの都度行う必要がありますが、契約書に基づき支払う場合には1年ごとでOKです。
 また届出前に支払う場合は20%の源泉が必要ですが、後日還付請求が可能となっています。

以下様式です。
「租税条約に関する届出(使用料に対する所得税の軽減・免除)(国税庁HP)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm
「特典条項に関する付表(米)(国税庁HP)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/266.pdf


〔参考〕
「平成16年6月 源泉所得税の改正のあらまし(日米租税条約)(PDF/69KB)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2643.pdf

「国税庁HP タックスアンサー」
No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm
No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2889.htm


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Q.固定資産について値引きがあったときの取り扱いについて教えて下さい。

 私は個人事業で小売業を営んでいるのですが、昨年、知り合いの車屋さんから配送用のトラックを購入したところ、今年になって値引額10万円の入金がありました。今年の3月の確定申告はすでに終えているのですが、改めて確定申告を出し直す必要があるのでしょうか?


A.

確定申告をやり直す必要はありません。

 個人事業者の減価償却資産について値引き等があった場合には、値引きがあった年に値引額をそのまま事業所得の収入として計上する方法と、以下の算式により計算した金額を、その減価償却資産の取得価額及び未償却残高から減額(値引額と減額金額との差額は収入計上)する方法があります。

<計算式>
値引き等の金額×値引きを受けた年1月1日時点の未償却残高÷値引きを受けた年1月1日時点の取得価額

<計算例>
1月1日時点の取得価額2,000,000円、1月1日時点の未償却残高 1,600,000円、値引額 100,000円 のケース


 減額金額 100,000円×1,600,000円÷2,000,000円=80,000円
 取得価額の減額 2,000,000−80,000円=1,920,000円
 未償却残高の減額 1,600,000−80,000円=1,520,000円
 収入金額 100,000円−80,000円=20,000円

 ※エコカー補助金等の入金により、国庫補助金の圧縮記帳の適用を受ける場合には、この計算の限りではありませんのでご留意下さい。
 (所得税法基本通達49-12の2)


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Q.生命保険料控除について教えて下さい。

 平成24年分の所得税から生命保険料控除の計算方法が変わったそうですが、詳細を教えて下さい。


A.

 はい。平成22年度の税制改正により、平成24年分の所得税から生命保険料控除の計算方法が変わりました。

1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)に係る控除
 イ 新契約のうち介護医療保険料について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられた。
 ロ 新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料控除の適用限度額が、それぞれ4万円とされた。
 ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおり。

<計算式T>
 年間の支払保険料等 控 除 額
20,000円以下  支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下   支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下   支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超   一律 40,000円  

2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)に係る控除
 旧契約の生命保険料控除額の計算式自体には変更がなく、以下の通り一般生命保険料及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
<計算式U>
 年間の支払保険料等 控 除 額
25,000円以下  支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下   支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下   支払保険料等×1/4+25,000円
100,000 円超   一律 50,000円  

3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
 新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記1)ロ及び2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。
 イ 新契約の支払保険料等につき、計算式Tにより計算した金額
 ロ 旧契約の支払保険料等につき、計算式Uにより計算した金額

4)適用される生命保険料控除の額は1)〜3)の規定に従って一般(新・旧)、介護(新)、個人年金(新・旧)のそれぞれの区分ごとに計算式T、計算式Uに当てはめて計算し、その区分の中で最も大きい金額の合計額となります(全体の適用上限12万円)。


<計算例>
払込保険料の内容
 ・一般(新)24,000円
 ・一般(旧)36,000円
 ・介護 70,000円
 ・個人年金(新)36,000円
 ・個人年金(旧)72,000円

(1)一般
 イ 一般(新)24,000円→計算式T→22,000円
 ロ 一般(旧)36,000円→計算式U→30,500円
 ハ イ+ロ=52,500円>40,000円(上限) ∴40,000円
 ニ イ〜ハのうち最も大きい金額 40,000円

(2)介護
 介護 70,000円→計算式T→37,500円<40,000円(上限) ∴37,500円

(3)個人年金
 イ 個人年金(新)36,000円→計算式T→28,000円
 ロ 個人年金(旧)72,000円→計算式U→43,000円
 ハ イ+ロ=71,000円>40,000円(上限) ∴40,000円
 ニ イ〜ハのうち最も大きい金額 43,000円

(4)(1)〜(3)の合計金額 40,000円+37,500円+43,000円=120,500円>120,000円(上限) ∴120,000円


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Q.「NISA(ニーサ)」について教えて下さい。

 平成26年1月から「NISA(ニーサ)」と呼ばれる少額投資非課税制度がスタートするとのことなのですが、制度の詳細を教えて下さい。


A.

NISAは、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度です。
平成25年12月末で株式・投資信託等の配当・譲渡益に適用される軽減税率10%(原則20%)の廃止に伴って導入されます。
 なお、NISAはイギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)を手本にしており、Nは日本(Nippon)を意味します。

<制度の概要>
・制度対象者 : 20歳以上の日本国内居住者
・非課税対象 : 上場株式・公募株式投資信託などの配当や譲渡益
・非課税投資枠 : 新規投資額で年間100万円が上限(最大500万円)
・非課税期間 : 最長5年間(※期間終了後、新たな非課税枠への移行による継続保有が可能)
・投資可能期間 : 平成26年〜平成35年(10年間)
・口座開設数 : 1人につき1口座



<制度利用時の注意点>
1)開設できる口座は一人につき1口座のみ
 NISA口座は、一人につき1口座のみ開設可能(例えば、銀行と証券会社にそれぞれ1口座ずつ開設するのは不可)。

2)口座開設後、金融機関の変更は不可
 NISA口座を一度開設すると、最長4年間、別の金融機関に変更・開設はできない。

3)非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越し、売却した非課税枠の再利用は不可
 投資を行わなかった非課税枠の翌年繰り越しはできない。また、売却しても、非課税枠は再利用できず、年間の非課税枠を超える投資はできない。

4)既に保有している上場株式などは対象外
 NISA口座は、新たに購入した上場株式・株式投資信託などが対象となるため、他の口座(一般口座や特定口座など)で既に保有しているものをそのまま移管することはできない。

5)他の口座との損益通算・損失の繰越控除不可
非課税のNISA口座で生じた売買損失は、課税される他の口座(一般口座や特定口座など)の収益との損益通算はできず、また損失の繰越控除もできない。


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